令和6年6月から下記のとおり食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が変わります。
■1.入院したときの食事代
入院したときの食事代は、一食当たり次の標準負担額を自己負担します。
(※1)一定の要件(小児慢性特定疾患児童等または指定特定医療を受ける指定難病患者)に該当する場合は280円になります。
(※2)住民税非課税世帯・低所得者I・IIの方は、上記入院時食事代の適用には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の医療機関への提示が必要となります。住民保険課国保窓口まで申請してください。
(マイナ保険証を使用する場合は申請不要です)
(※3)入院が90日を超える場合は、90日を超えることがわかる領収書を持って住民保険課国保窓口に申請してください。
■2.療養病床に入院する場合
食事代・居住費(光熱水費)の標準負担額:
※一部医療機関(入院時生活療養(II)(基準の入院時生活療養(II)をいう。)を算定する保険医療機関)
問合せ:住民保険課
【IP電話】68-9063(直通)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>